協会定款

1総則

第1条(名称) 本会は、滋賀県スケートボード振興協会と称する。

第2条(事務所) 本会は、滋賀県長浜市曽根町1289に事務所を置く。

第3条(目的) 本会は、スケートボードの普及と振興を図り、地域社会におけるスポーツ・教育・文化の発展に寄与することを目的とする。

第4条(活動) 本会は、目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) スケートボードの普及・啓発活動
 (2) 各種教室・講座の開催
 (3) 施設整備への提言・支援
 (4) 教材・機材の開発と提供
 (5) 教育・育成活動
 (6) 他団体・自治体・学校との連携
 (7) その他目的達成に必要な事業

2会員

第5条(構成) 本会は次の会員をもって構成する。
 (1) 正会員:目的に賛同し、活動に参加する個人または団体
 (2) 賛助会員:活動を支援する個人または団体

第6条(入会) 本会への入会は所定の手続きにより随時受け付ける。

第7条(会費) 本会員は以下の年会費を納入する。
 正会員:1,000円/年
 賛助会員:一口1,000円(任意)

3役員

第8条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長 (2) 副会長 (3) 事務局長 (4) 会計 (5) その他必要な役員

第9条 役員は総会にて選出し、任期は2年とする(再任可)。

第10条 役員の職務は次の通りとする。
 会長:本会を代表し会務を統括する。
 副会長:会長を補佐し、必要に応じて代行する。
 事務局長:事務を統括する。
 会計:会計業務を行う。

4会議

第11条 本会の最高議決機関として、年1回以上の総会を開催する。

第12条 総会の議決事項は次の通りとする。
 (1) 活動方針および計画
 (2) 予算および決算
 (3) 規約の変更
 (4) 役員の選任・解任
 (5) その他重要事項

5会計

第13条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第14条 予算・決算は総会にて承認を受ける。

6附則

第15条 本規約の改正は総会の議決により行う。

第16条 本規約に定めない事項は総会の議決によって定める。

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