第1章総則
第1条(名称) 本会は、滋賀県スケートボード振興協会と称する。
第2条(事務所) 本会は、滋賀県長浜市曽根町1289に事務所を置く。
第3条(目的) 本会は、スケートボードの普及と振興を図り、地域社会におけるスポーツ・教育・文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条(活動) 本会は、目的を達成するため次の事業を行う。
(1) スケートボードの普及・啓発活動
(2) 各種教室・講座の開催
(3) 施設整備への提言・支援
(4) 教材・機材の開発と提供
(5) 教育・育成活動
(6) 他団体・自治体・学校との連携
(7) その他目的達成に必要な事業
第2章会員
第5条(構成) 本会は次の会員をもって構成する。
(1) 正会員:目的に賛同し、活動に参加する個人または団体
(2) 賛助会員:活動を支援する個人または団体
第6条(入会) 本会への入会は所定の手続きにより随時受け付ける。
第7条(会費) 本会員は以下の年会費を納入する。
正会員:1,000円/年
賛助会員:一口1,000円(任意)
第3章役員
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 (2) 副会長 (3) 事務局長 (4) 会計 (5) その他必要な役員
第9条 役員は総会にて選出し、任期は2年とする(再任可)。
第10条 役員の職務は次の通りとする。
会長:本会を代表し会務を統括する。
副会長:会長を補佐し、必要に応じて代行する。
事務局長:事務を統括する。
会計:会計業務を行う。
第4章会議
第11条 本会の最高議決機関として、年1回以上の総会を開催する。
第12条 総会の議決事項は次の通りとする。
(1) 活動方針および計画
(2) 予算および決算
(3) 規約の変更
(4) 役員の選任・解任
(5) その他重要事項
第5章会計
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第14条 予算・決算は総会にて承認を受ける。
第6章附則
第15条 本規約の改正は総会の議決により行う。
第16条 本規約に定めない事項は総会の議決によって定める。